クリニック・医療法人におけるゴルフ会員権等で気を付けること
2014-11-22
公認会計士・税理士の木本です
今回のコラムでは、クリニック・医療法人におけるゴルフ会員権等で税務調査などで気を付ける点をご説明します
ゴルフ会員権等については、個人事業主と法人では取扱いが異なります
これは、個人事業主の場合は、事業主のために支出したものは、必要経費および会員権自体も事業主名義であれば資産に計上することはできません
これに対して、医療法人の場合、法人として購入した場合は、基本的に資産として計上することとなります。ただし、単純な役員等の個人的な利用のみである場合は、その支出自体が役員給与とされてしまいますので、十分その留意が必要です。もちろん、法人で購入した会員権が個人会員用のものである場合は、その個人への給与とし、法人の資産として計上することはありません
次に年会費の取扱いになります。年会費の取扱いも、ゴルフ会員権の取扱いと処理を合わせます
つまり、
個人事業主形態の場合は、会員権の資産計上ができませんでしたが、年会費についても同様に必要経費とすることができません
これに対して、法人の場合は、会員権が資産計上されている場合(法人名義で業務遂行上の必要性がある場合)は、年会費についても交際費として取扱います。なお、会員権の資産計上をする理由がない場合は、法人の交際費として扱うことはできません
最後に、プレー代ですが、こちらは、会員権の取扱いと全く同様ではなく、あくまでも、その費用が業務の遂行上必要である場合は、個人事業主・法人のどちらも、交際費として扱うことになります。これに対して、それが業務遂行上必要性が認められない場合、-例えば、役員や事業主個人の付き合いや趣味として支出した費用-については、経費として扱えません
そのため、もし法人でその費用を支出した場合には、そのプレーを行った人に対する給与として扱われます
以上のように、十分注意が必要ですので、法人あるいは必要経費として扱う場合には、誰とどういった業務上の目的で行ったのかという点を明確にしておいてください
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