医療法人のための相続税・贈与税の納税猶予制度
2014-10-06
木本公認会計士税理士事務所 木本です
今回のコラムでは、平成26年度の税制改正において、医療関係者にはインパクトのある、平成26年10月1日施行の相続税・贈与税の納税猶予制度です。
もともと、普通法人については、すでに事業承継税制という枠組ですでに導入されていますが、本改正により、医業向けにも導入されました
この制度の基本的な枠組みとしては、①持分あり医療法人から持分なし医療法人への移行計画が策定され、移行検討に関する定款変更を行っていること、②移行計画が厚生労働大臣におり認定され、③移行期間(3年以内)に、相続税あるいは贈与が発生した場合の納税猶予・免除制度を設定したものとなっています
移行計画等の詳細は、別途本コラムで記載しますが、本制度により「持分あり医療法人」から「持分なし医療法人」に移行を促進するために、特例を設定しました
本制度は、医業の安定的な継続を担保するために、経過措置法人(持分あり医療法人)から持分なし医療法人への移行を促すこと及び移行の準備中に持分に関する相続やみなし贈与が発生すると、医業の継続が困難になる恐れがあり、この恐れを回避させるための対策として、本制度が導入されました
この制度の特徴は以下の通りです
この制度では、相続人及び被贈与人(残存出資者)が持分なし医療法人への移行により、相続した持分あるいは既保有の持分の放棄を行った場合には、移行期間中に猶予されていた相続税あるいは贈与税が、最終的に免除されることとなり、安心して持分なし医療法人への移行を完了することができるようになります
もちろん、移行により持分を放棄することになりますが、社会的な有意義な存在であること及び、今後も創業家等を含む関係者が、当該組織の運営に当たることにより、将来的な経済的な収入も含めて、享受できるため、本制度の有用性は高いものと考えます
当事務所でも、当該移行計画を含む種々のサポートをさせていただきます。持分のない医療法人への移行をお考えの方、漠然と医業承継について不安をお持ちの方、皆様と一緒に将来の姿を考えながら、的確なアドバイスをさせていただきたいと思います。
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