決算対策のすゝめ
2014-10-23
公認会計士・税理士の木本です
今回のコラムは、クリニックのみならず、すべての事業会社等に該当する可能性があります。特に、個人事業主の方および11月、12月が決算月の法人の皆様にお送りする、今期決算のための節税および経営にとって良い施策を実行するための点検をお送りします
本コラムで種々取り上げてきましたが、やはり節税の王道は、政策面から設定されている種々の施策になります。これらの主なものは、租税特別措置法上の種々の規定になります
そこで、これらの施策をまとめると下記のようになります
・生産性向上設備投資促進税制
・試験研究費の特別税額控除制度
・中小企業投資促進税制
・中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例
・雇用者給与等支給額が増加した場合の税額控除制度
・雇用促進税制
・環境関連投資促進税制
・試験研究費の特別税額控除制度
・中小企業投資促進税制
・中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例
・雇用者給与等支給額が増加した場合の税額控除制度
・雇用促進税制
・環境関連投資促進税制
さて、上記のようなものがあります。これらの内容については、すでに本コラムの中で触れているものが大半です(触れていないものについても、後日記載します)。しかし、内容の複雑さは、否定できないものがあります。そこで、今回は、それぞれの条項に該当するか否かを明確にするためのポイントを記載していきます。
- 工場やクリニックの新設、設備の購入、空調機器の伸長、パソコンの買い替え、業務用のソフトウェアの導入、新規検査機器、3Dプリンタ―の購入のなど、種々の固定資産に該当するものを購入した場合
- 今期は決算賞与を払う予定がある、賞与の金額を多くしたなどの場合
- 雇用人数に増加
- 試験研究資産を購入した
- 再生エネルギー関連資産の購入をした
- 今期は利益が多く出たため、何か対策ができるのであれば考えたい
上記のような点に当てはまる場合は、よく確認していただければと思います。今年の節税策として用意されている施策には、税額控除(中小企業の場合は、例えば、固定資産購入額の5%を税額控除するなど)といった、節税に役立つ方法が多くあります。なお、実際に適用できるかどうかについては、慎重に検討することが必要になります。顧問税理士か当事務所にお気軽にご相談ください
また、上記で6に該当する方については、日ごろから気になっている設備の買い替え、パソコンの買い替え、サーバーの買い替えなどの資産の購入や、期末までに従業員の方へ、「お疲れ様」の意味を含めて決算賞与を支給するなど、種々の方法で節税を行いながら、経営をよくする施策を実施していくことができるものと考えます
木本公認会計士税理士事務所では、今月から決算対策のチェックをするサービスを開始しております。詳細については、お気軽にご連絡ください
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