自社株・後継者対策
事業承継において非常に影響が大きい相続財産として、自社株式の取り扱いがあります。
事業承継においては、通常の場合、承継の対象となる会社は、非公開会社であり同族会社であることが大半です。
このような場合、自社株式の評価方法は、原則的評価方式によって評価することになります。
基本的な評価方法としては、類似業種比準方式と純資産価額方式の2つの方式による算定額に対して、会社規模に応じて決定されている方式を加味して、最終的に決定します。
財産評価基本通達179における基本的な評価方法
(ア) 大会社
類似業種比準方式と純資産価額方式のいずれか低い金額
(イ) 中会社
以下のいずれか低い金額
a) 類似業種比準価額と純資産価額の併用方式
b) 純資産価額方式
(ウ) 小会社
以下のいずれか低い金額
a) 類似業種比準価額と純資産価額の併用方式
b) 純資産価額方式
なお、併用方式については、類似業種比準価額×0.5+純資産価額×0.5により計算します。
上記以外にも対象会社の特殊性にかんがみて、特殊な評価方法により評価する場合もありますが、基本的には上記の方法になります。
そこで、株式の評価を行うわけですが、基本的には「会社の規模」と「会社の業績」と「会社の純資産価額」という指標を動かすことにより、相続税等の税金を減少させるようなスキームを考えることになります。
しかし、基本的な考え方としては、各相続人に、どのような財産を分配し、その後、対象会社の承継を適切な後継者に対して行うことが最も重要であり、当該計画をもとに実際の履行をしつつ、税金を抑えていくことを考えてことが必要です。
したがって、非常に複雑かつリスクのある方法で節税をしても、後日税務調査により追徴課税がなされることは本末転倒ですし、事業の承継が適切になされないようなスキームも言語道断であると考えます。
当社では、経営者から相談を受けながら、種々の質問を行い、適切な事業承継をご一緒に考えていきます。
まずは、皆様の相談をお聞かせください。